はじめて労働者のサービスについて
労働者をはじめて雇用したときに必要な届出をまとめて代行申請いたします。
労働者を採用すると、労災保険の加入手続が必須となります。労働時間の長さによっては雇用保険の加入も必要となってきます。この様な行政手続の他、労働条件通知書の交付や、労働時間の適切な管理など、事業主として行わなければいけないことがたくさんあります。多忙な経営者様に変わり、経験豊富な社労士が最低限必要な手続きと書類作成をまとめてお引き受けします。安心してお任せください。
法人の事業所様については、設立時一括おまとめサービスのページも合わせてご覧ください。
労働者の労働時間管理については「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に詳細が記載されています。当事務所では、適切な労働時間を把握するため、クラウド勤怠ツールの活用をおすすめしています。さまざまなツールの中から、貴社の従業員の働き方にマッチしたものを選択し、導入時および導入後もサポートいたします。
サービスに含まれるお手続き
- 適用事業報告(監督署)
- 保険関係成立届(労災)
- 雇用保険適用事業所設置届(雇用保険)
- 労働保険・概算保険料申告書(監督署)
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険)
- 労働条件通知書(労働者へ交付)
- 時間外・休日労働労使協定届(監督署)
※5と7については該当した場合
※ 個人事業主様は業種・規模に応じて対応します。
※ 採用準備のアドバイスもご希望に応じてお付けします。
出退勤管理ツールの導入もサポートいたします。
- ジョブカン
- KING OF TIME
- AKASHI
ご利用の流れ
※ご訪問をご希望の際は出張費を頂戴しております
些細なことでもご相談ください
ご契約までは料金はかかりません
このような社長さまにおすすめです
- 初めての労働者採用で、どの様な手続が必要かわからない
- 本業が忙しく、行政手続や勤怠集計、賃金計算を行う時間が取れない
- 従業員情報管理をシステム化しておきたい
- 社会保険労務士事務所に個人情報情報管理も任せたい
- 労務管理に必要な情報を随時連絡して欲しい
★ よくある質問
★ 中村からのひとこと
従業員が仕事中に怪我をしたので病院に行こうと思います。健康保険証を出せば良いですか?
仕事中の怪我は健康保険証が使えません。事業主の責務として労災保険の手続を行う必要があります。
労災保険?うちの会社は加入していますか?もし社長の私も仕事中に怪我をしたら大丈夫ですか?
労働者を採用したときに労災保険の手続を行っていますので安心してください。労災保険で治療を受けられます。社長様の仕事中の怪我は公的保険を使うことはできません。社長様も特別加入を行えば、仕事中の怪我でも労災保険が適用になります。
私もまだまだ労働者と一緒に働かないとね・・・。特別加入を検討します。